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広島市国民健康保険の治療用装具に係る療養費支給申請

市区町村広島市ふつう治療用装具の購入費用

広島市国民健康保険に加入している方が治療用装具の療養費を受け取るための申請手続きです。医師の意見書や領収書など必要な書類を提出して申請します。装具の種類によって必要書類が異なります。

制度の詳細

広島市国民健康保険の治療用装具に係る療養費支給申請 ページ番号1022678 更新日 2025年2月20日 印刷 大きな文字で印刷 厚生労働省保険局の通達により、不適切な療養費請求を防ぐため、平成30年4月1日から治療用装具に係る療養費支給申請の際には、以下の書類が必要になります。 ※広島市国民健康保険以外の健康保険にご加入の場合は、ご加入の保険者にお問い合わせください。 1 治療用装具の療養費支給申請に必要な書類 (1)医師の意見書、装着証明書 証明書には次の事項が記載されていること 患者の氏名、生年月日及び傷病名 保険医療機関の名称及び所在地並びに診察した保険医の氏名 保険医が疾病または負傷の治療上、治療用装具が必要であると認めた年月日 保険医が義肢装具士に製作等を指示した治療用装具の名称 保険医が治療用装具の装着(適合)を確認した年月日 (2)領収書 領収書には次の事項が記載されていること 料金明細(内訳別に名称、採型区分・種類等、価格を記載) オーダーメイドまたは既製品の別(既製品の場合、製品名を含む。) 治療用装具を取り扱った義肢装具士の氏名 (3)その他 ア 小児(9歳未満)の弱視等治療用眼鏡の場合 上記1及び2に代えて、 次のとおり 療養担当に当たる保険医の作成指示書等の写し 患者の検査結果 領収書または費用の額を証する書類 イ 輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズの場合 上記1及び2に代えて、 次のとおり 療養担当に当たる保険医の作成指示書等の写し (備考として疾病名が記載された処方箋の写し等、支給対象となる疾病のために指示したことが確認できるもの) 領収書または費用の額を証する書類 ※スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症の場合に限ります。 ウ 弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブ)の場合 上記1及び2に代えて、 次のとおり 療養担当に当たる保険医の弾性着衣等の装着指示書 (装着部位、手術日等が明記されていること) 領収書または費用の額を証する書類 ※弾性包帯については、弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブを使用できないと認められる場合に限ります。 ※リンパ節郭清術を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢リンパ浮腫の場合に限ります。 ※洗い替えを考慮して装着部位ごとに2着が限度となります。また、

申請・手続き

必要書類
  • 医師の意見書または装着証明書
  • 領収書
  • 患者の氏名、生年月日、傷病名
  • 保険医療機関の名称及び所在地
  • 治療用装具の名称
  • 小児弱視眼鏡の場合:指示書等の写し、検査結果、費用証明書
  • コンタクトレンズの場合:指示書等の写し、処方箋の写し、費用証明書
  • 弾性着衣の場合:装着指示書、費用証明書

出典・公式ページ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/hoken-nenkin/1021143/1025567/1022678.html

最終確認日: 2026/4/6

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