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児童手当制度

市区町村佐賀市かんたん3歳未満:第1子15,000円、第2子30,000円、第3子30,000円。3歳以上高校生年代:第1子10,000円、第2子20,000円、第3子30,000円

0歳から18歳までの子どもを養育する親に、月額1万円~3万円の児童手当を支給する国の制度です。子どもの人数や年齢に応じて金額が変わります。窓口、郵送、またはマイナポータルでオンライン申請できます。

制度の詳細

目次 ・児童手当制度とは ・支給対象となる児童について ・手当月額について ・支給日について ・申請方法について ・請求者(受給者)となる人について ・申請が必要な事由等について ( 新たに申請する場合 ・ 既に受給中の方が増額する場合 ) ・その他の手続について(子の養育状況に変更があった場合や口座変更を希望する場合等) 児童手当制度とは 父母等の養育者が、子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に寄与することを目的として、児童を養育する父母等に手当を支給する国の制度です。 支給対象となる児童 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある日本国内に居住する児童 ※ 国外に留学している児童も対象となる場合があります。 手当月額 年齢区分 所得制限なし (月額) 第1子 第2子 第3子 3歳未満 15,000円 30,000円 3歳以上高校生年代 10,000円 ※ 多子の数え方は、受給者が監護・養育等をしている0歳から 22歳 に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。 支給日 偶数月の原則15日 ※支給日の15日が土曜・日曜・祝日にあたるときは、その直前の平日に児童手当を支給します。 支給日 支給期間 4月15日 2月・3月分 6月15日 4月・5月分 8月15日 6月・7月分 10月15日 8月・9月分 12月15日 10月・11月分 2月15日 12月・1月分 申請方法 窓口、郵送または電子申請(下記の「マイナポータル」からお進みください。) 政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」での電子申請も可能です。 マイナポータル(外部リンク) はこちら (https://myna.go.jp/) ※オンラインサービスの利用にはマイナンバーカード、マイナンバーカードの4桁の暗証番号と6~16桁以内パスワードが必要です。 また、カードを読み取るためのICカードリーダライタ(パソコンの場合)や、スマートフォンも必要です。 請求者(受給者) 佐賀市内に住民登録のある次のうちいずれかに該当する人が請求者(受給者)になります。 ※公務員の方は、職場での手続きが必要です。ただし、会計年度任用職員の方等は佐賀市での手続きとなる場合があるため、職場へお問い合わせください。 ・児童を監護し、生計を同じくする父または母のうち、生計を維持する程度(所得)の高い人 ・父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している父または母 ・国外に居住している父母が、児童の生計を維持している場合で、その父母から児童手当を受給する者として指定された人(父母指定者) ・児童を監護している未成年後見人 ・児童が児童福祉施設等に入所した場合は、児童が入所している施設の設置者等 ・児童が里親委託された場合は、委託先の里親 申請が必要な事由等について ◆認定請求(佐賀市から新たに児童手当の受給を受けるとき) 誰が 対象となる請求者は こちら から どのようなとき 〔1〕他市区町村から佐賀市に転入したとき 〔2〕第1子が生まれたとき 〔3〕養子縁組等で児童を養育し始めたとき 〔4〕児童が施設等を退所したとき ※里親委託解除を含む 〔5〕離婚協議中である場合などに現受給者である父または母のいずれかと児童が別居したとき 〔6〕公務員をやめたとき いつまでに 児童の出生日、前住所の市町村の転出予定日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。 手続に必要な書類 必要書類は こちら から ◆額改定請求(既に受給中の人が養育する子が増えるとき) 誰が 佐賀市から児童手当を受給している人 どのようなとき 〔1〕第2子以降が生まれたとき 〔2〕養子縁組等で児童を養育し始めたとき 〔3〕児童が施設等を退所したとき ※里親委託解除を含む 〔4〕大学生年代の子を含め、0歳から大学生年代の子を3人以上養育することになったとき(詳しくは こちら ) ※大学生年代…18歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した子から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。 いつまでに 児童の出生日または児童を養育し始めた日の翌日から15日以内 ※手続が遅れた場合、手当を受給できない期間が生じることがありますので、ご注意ください。 手続に必要な書類 必要書類は こちら から 申請に必要なもの (1)新たに申請する場合 (転入、第1子出生など) 【認定請求書は こちら か

申請・手続き

申請ページ
https://myna.go.jp/
必要書類
  • マイナンバーカード(オンライン申請の場合)
  • 申請者の身分証明書
  • 児童の戸籍謄本等(転入時等必要な場合)

問い合わせ先

担当窓口
佐賀市子育て支援課

出典・公式ページ

https://www.city.saga.lg.jp/main/3789.html

最終確認日: 2026/4/20

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