軽自動車税(種別割)の障害者減免について
市区町村市区町村役場ふつう軽自動車税(種別割)の全額減免
身体障害者、知的障害者、精神障害者が通学・通院・通所に使用する軽自動車について、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。障害のある方本人が運転するか、生計を一にする方が専ら障害者のために運転する場合が対象です。1人につき1台のみの減免となります。
制度の詳細
軽自動車税(種別割)の障害者減免について
内容
4月1日時点で、
障害のある方
(身体障害者、戦傷病者、知的障害者、精神障害者)
の通学・通院・通所もしくは生業等に専ら使用される軽自動車等
(注1)で、次の要件に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免となります。ただし、
障害のある方1人につき普通自動車・軽自動車等をあわせて1台のみが減免の対象
となります。また、事業用の車両は減免の対象外となります。
詳しくは下記お問い合わせ先にご確認ください。
1.障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有し、障害のある方本人が運転するもの
2.障害のある方または障害のある方と生計を一にする方が所有し、障害のある方と生計を一にする方が専ら障害のある方のために運転するもの
3.障害のある方のみで構成される世帯の障害のある方が所有し、障害のある方を常時介護する方が専ら障害のある方のために運転するもの
(注1)「軽自動車等」とは、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車のことをいいます。
対象となる障害
(1)身体障害者手帳または戦傷病者手帳(障害の種類・程度による)
(2)療育手帳A
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
手続に必要なもの
障害のある方本人が運転する場合
1.減免申請書
2.障害があることを証明する書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
3.障害のある方本人の運転免許証
4.自動車検査証(所有者が「障害のある方本人」または「障害のある方と生計を一にする方」であり、かつ「自家用」であるもの)
※所有者が障害のある方と生計を一にする方で、障害のある方との同居が確認できない場合、別途、生計同一を確認できる書類が必要となる場合があります。
障害のある方と生計を一にする方が、専ら障害のある方のために運転する場合
1.減免申請書
2.障害があることを証明する書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
3.障害のある方と生計を一にする方の運転免許証
4.自動車検査証(所有者が「障害のある方本人」または「障害のある方と生計を一にする方」であり、かつ「自家用」であるもの)
※障害のある方と生計を一にする方との同居が確認できない場合、別途、生計同一を確認できる書類が必要となる場合がありま
申請・手続き
- 必要書類
- 減免申請書
- 障害があることを証明する書類(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
- 運転免許証(障害者本人または生計を一にする方)
- 自動車検査証
- 生計同一を確認できる書類(必要に応じて)
出典・公式ページ
https://www.city.sendai.jp/shoze/kurashi/tetsuzuki/zekin/ke/syougaisyagenmen.html最終確認日: 2026/4/6