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平群町移住支援金交付事業のご案内

市区町村平群町ふつう2人以上世帯100万円、単身世帯60万円

東京圏から平群町に移住し就業・起業する方に、奈良県と共同で支援金を支給します。2人以上の世帯は100万円、単身は60万円の支援が受けられます。

制度の詳細

本文 平群町移住支援金交付事業のご案内 印刷ページ表示 Tweet <外部リンク> 記事ID:0010896 更新日:2026年4月1日更新 平群町では、県内企業等の人材不足の解消及び地域課題の解決並びに県内への移住・定住の促進を図るため、東京圏から移住し、県内で就業又は起業をしようとする方に対し、奈良県と共同して移住支援金を支給します。 【関連ページ】 奈良県移住・就業・起業支援金のご案内 <外部リンク> <移住支援金の申請を検討されている人は、事前に「まち未来推進課」へ事前相談を!> 平群町移住支援金交付事業は、 予算の範囲内で 実施しています。 支援金交付の見込み人数を把握するため、本支援金の利用を検討し、平群町内への移住をご検討の方は 必ず申請前に 「まち未来推進課(0745-45-1002)」へご相談ください。​ 支援金の額 2人以上の世帯:100万円 ​単身の世帯:60万円 対象者の要件 移住支援金の対象となる方は、 1の要件を満たし、かつ2~6のいずれかの要件に該当し、2人以上の世帯での移住による申請をする場合にあっては7の要件を満たす方 1.移住等に関する要件(次に掲げる事項の全てに該当すること) ア.移住元に関する要件 (ア)住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(※1)に在住し、東京23区内への通勤(※2)をしていたこと。 (イ) 住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(※3) この場合において、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も(ア)及び(イ)における移住元としての対象期間とすることができる。 (※1)東京圏とは以下の地域をいう。 ・埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち条件不利地域を除く地域 【条件不利地域】 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神対馬村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 ・千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 (※2)雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。 (※3)東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3ヶ月前までを当該1年の起算点とすることができる。 イ.移住先に関する要件 (ア)移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。 (イ)平群町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。 ウ.その他の要件 (ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。 (イ)日本国籍を有する者又は、外国籍を有する者であって出入国管理及び難民認定法別表第2に規定する在留資格を有する者又は特別永住者としての許可を受けた者であること。 (ウ)過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員だった者が、5年以上経過し、18歳以上となり、奈良県及び平群町が認める場合を除く。 (エ)その他奈良県又は平群町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。 2.就業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア.勤務地が奈良県内に所在すること。 イ.就業先が、奈良県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。奈良県以外のマッチングサイトに掲載している求人による就業は対象外とする。 ウ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 エ.上記イの求人への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。 オ.当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 カ.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。 3.専門人材に関する要件 内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業し、次に掲げる事項の全てに該当すること。 ア.勤務地は奈良県内に所在すること。 イ.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。 ウ.当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。 エ.転勤、出向、出張、研修等により

申請・手続き

必要書類
  • 住民票
  • 雇用契約書または起業計画書
  • 本人確認書類

問い合わせ先

担当窓口
まち未来推進課
電話番号
0745-45-1002

出典・公式ページ

https://www.town.heguri.nara.jp/soshiki/18/10896.html

最終確認日: 2026/4/12

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