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予防接種健康被害救済制度について

市区町村国立市ふつう医療費・障害年金等

定期予防接種による健康被害が生じた場合、予防接種法に基づいて医療費や障害年金などの補償が受けられます。健康被害が予防接種によるものと国の審査会に認められることが条件です。任意接種の場合は医薬品医療機器総合機構による救済制度があります。

制度の詳細

予防接種健康被害救済制度について 更新日:2023年06月30日 定期予防接種による健康被害 概要 予防接種法に基づく定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合および健康被害により死亡した場合には、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の補償が受けられます。 ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたのものか、別の要因(予防接種をする前にあるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認められた場合に補償を受けることができます。 給付内容 行政措置による予防接種で健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と市が加入している予防接種事故賠償保険による補償となります。 対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合、水痘やおたふく等、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。 予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)(外部リンク) 任意予防接種による健康被害 行政措置による予防接種で健康被害が生じた場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく補償と市が加入している予防接種事故賠償保険による補償となります。 対象年齢からはずれた場合や接種期間を過ぎた場合、水痘やおたふく等、予防接種法に基づかない予防接種(任意接種)によって健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済を受けることになります。 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(健康被害救済制度) (外部リンク) この記事に関するお問い合わせ先 子ども家庭部 子育て支援課 子ども保健・発達支援係 住所:186-0003 国立市富士見台3-16-5(保健センター内) 施設のページ 電話:042-574-3311 ファクス:042-574-3930 お問い合わせフォーム みなさまのご意見をお聞かせください このページの内容は分かりやすかったですか わかりやすかった 普通 わかりにくかった このページは見つけやすかったですか 見つけ

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kunitachi.tokyo.jp/kosodate/kosodate/1/1/8869.html

最終確認日: 2026/4/6

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