軽度者に対する福祉用具の貸与(介護保険)
市区町村栃木市かんたん介護保険を利用した福祉用具の貸与
栃木市では、介護保険制度を利用して、要支援1・2、要介護1の方が原則として利用できないとされている車いすや特殊寝台などの福祉用具について、特定の条件を満たせば借りられるようになる制度があります。基本調査の結果や医師の意見などをもとに、個別の状況に合わせて必要性が判断されます。
制度の詳細
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軽度者に対する福祉用具の貸与(介護保険)
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更新日:2025年4月21日更新
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軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
要介護状態区分が要支援1・要支援2・要介護1(6.自動排泄処理装置については、要介護3まで)の人は、原則として次の福祉用具を利用することはできません。
車いす及び車いす付属品
特殊寝台及び特殊寝台付属品
床ずれ防止用具及び体位変換器
認知症老人徘徊感知器
移動用リフト
自動排泄処理装置
しかし、次のそれぞれの例外を検討し、上記1~6までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当する場合は、利用することができます。
例外その1
認定調査票のうち基本調査の直近の結果が、それぞれの福祉用具ごとに定められている結果に該当する場合は、福祉用具の利用が可能です。基本調査の直近の結果については、情報提供請求によって確認できますので、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員にお問い合わせください。
品目
利用が想定される状態像
認定調査票のうち基本調査の直近の結果
1.車いす及び車いす付属品
日常的に歩行が困難な場合
基本調査1-7「3.できない」
2.特殊寝台及び特殊寝台付属品
次のいずれかに該当する場合
ア 日常的に起き上がりが困難な場合
イ 日常的に寝返りが困難な場合
基本調査1-4「3.できない」
基本調査1-3「3.できない」
3.床ずれ防止用具及び体位変換器
日常的に寝返りが困難な場合
基本調査1-3「3.できない」
4.認知症老人徘徊感知器
次のいずれにも該当する場合
ア 意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある場合
イ 移動において全介助を必要としない場合
基本調査3-1「1.調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
または
基本調査3-2~基本調査3-7いずれか「2.できない」
または
基本調査3-8~基本調査4-15のいずれか「1.ない」以外
その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
基本調査2-2「4.全介助」以外
5.移動用リフト(つり具の部分を除く)
※
次のいずれかに該当する場合
ア 日常的に立ち上がりが困難な場合
イ 移乗が一部介助または全介助を必要とする場合
基本調査1-8「3.できない」
基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」
6.自動排泄処理装置
次のいずれにも該当する場合
ア 排便が全介助を必要とする場合
イ 移乗が全介助を必要とする場合
基本調査2-6「4.全介助」
基本調査2-1「4.全介助」
なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しが必要になります。
※「5.移動用リフト」のうち昇降座椅子については、「イ 移乗」で判断してください。(昇降座椅子は「床からの昇降」を補助するものであるため)
例外その2
例外その1のうち、「1.車いす及び車いす付属品」については、「日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる場合」であることを、「5.移動用リフト※」については、「生活環境において段差の解消が必要と認められる場合」であることを、主治医から得た情報及び軽度者の状態像について、福祉用具専門相談員のほか、適切なケアマネジメントに基づいて、ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員が判断した場合は、「1.車いす及び車いす付属品」「5.移動用リフト※」の利用が可能です。
なお、必要に応じて随時、その必要性の判断の見直しが必要になります。
※「5.移動用リフト」のうち昇降座椅子は「例外その2」の対象に含まれませんので、「例外その1」にあてはまらない場合は「例外その3」へ進んでください。
例外その3
例外その1、例外その2によっても、1~5までの福祉用具の利用が想定される状態像に該当しないが、なお"必要性が想定される状態像"に該当し、次の(1)~(4)の手順を行った場合は、福祉用具の利用が可能です。
(1)医学的な所見の収集
注意事項通知第二の(2)の1のウ
疾病などにより、状態が変動しやすく、日・時間帯により頻繁に必要である
例:パーキンソン病の治療薬によるOn・Off現象 等
疾病などにより、状態が急速に悪化し、短期間のうちに必要性が確実に見込まれる
例:がん末期の急速な状態悪化 等
疾病などにより、身体への重大な危険性や症状の重篤化の回避等医学的判断から必要
例:ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障がいによる誤嚥性肺炎の回避 等
ケアマネジャーまたは地域包括支援センターの担当職員は、上記の(1)(2)(3)いずれかの状態に該当することが医師の医学的な所見に基づき判断されていることを(ア)~(ウ)のいずれかの方法により収集し、
申請・手続き
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域包括支援センター
出典・公式ページ
https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/28/591.html最終確認日: 2026/4/12