補装具費の支給
市区町村東京都 区役所ふつう補装具の製作・修理費を現物給付
身体障害者手帳をお持ちの方が、補聴器や眼鏡、車いすなどの補装具を製作・修理する際に、費用が給付される制度です。医師の判定により、必要な補装具を現物で支給します。
制度の詳細
補装具費の支給
ページ番号1002304
更新日
令和6年11月1日
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障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具をいいます。
補装具とは、障害者総合支援法に基づいて給付され、身体障害者(児)の失われた身体機能を代償または補完するための、更生用の用具をいいます。補装具は以下のように定義されています。
失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償、補完するもの。
身体に装着または装用し、日常生活、職場または学校において使用するもの。
給付等に際して処方や適合を必要とするため、原則として医師による判定等を必要とするもの。
対象者
身体障害者手帳をお持ちの方
事業内容
補聴器や眼鏡、車いす等は、身体に障害がある方の日常生活や職業生活を容易にするために必要なものであり、補装具と呼ばれます。当制度は補装具を製作、修理する場合に現物で給付する制度です。
補装具の判定
原則として補装具の給付に際して、東京都心身障害者福祉センターの判定が必要です。
補装具の種類によっては、医師の意見書による書類判定も可能です。
東京都では、身体障害者福祉法第15条に定められた医師、又は同法第19条の更生医療指定医療機関の当該医療に従事する主たる医師(以下併せて「指定医」という。)が補装具交付・修理意見書を作成することとしています。また、児童補装具の給付には、原則として、指定育成医療機関の医師が作成した補装具給付意見書が必要です。
申請から交付までの流れ
相談(区役所窓口、電話等で本人、保護者又は親族及び関係者等)
申請書提出(お持ちいただくものは見積書、医師の意見書等)
(注釈) 郵送でも承りますので、相談時にお申し出ください。
書類判定
負担金確認
決定通知・給付(修理)券送付
物品受け取り
(注釈) 物品や障害状況などによっては東京都心身障害者福祉センターへ適合判定等に行って頂くことになりますので、必ずご相談してください。
個人番号(マイナンバー)の記入と本人確認について
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年1月より、補装具費(購入・修理)支給申請に個人番号(マイナンバー)が必要となりました。
平成28年1月1日以降の最初の申請時に(1回のみ)、原則として、本人(18歳未満の場合は本人と保護者)の個人番号の記入が必要となりますが、個人番号がわからない、通知カードが届いていない、通知カードが見当たらないなど、個人番号が記入できない場合は、未記入のまま提出してください。
1 窓口の申請で個人番号を記入いただいた場合
(1)本人による提出
本人の「個人番号確認書類」及び「身元確認書類」(下記のとおり)の 提示が必要となります。
(2)代理の方による提出
ア) 本人が18歳未満の場合
本人と保護者の「個人番号確認書類」と、窓口にお越しの方の「身元確認書類」の提示が必要となります。
イ) 本人が18歳以上の場合
本人の「個人番号確認書類」と、窓口にお越しの方の「身元確認書類」の提示と併せて、委任状が必要となります。委任状は下記からダウンロードしてご使用ください。
個人番号確認書類
次のいずれか1つ
個人番号カード、番号通知カード、番号が記載された住民票の写し
身元確認書類
公的機関が発行した顔写真入りのものであれば1つ
個人番号カード、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポート、在留カード、住民基本台帳カード(写真付)、官公署の発行した写真付きの免許証・許可証・資格証明書・身分証明書など
写真が入っていないものであれば2つ
健康保険被保険者証、年金証書・手帳、介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証、児童通所サービス受給者証、心身障害者医療費助成受給者証(マル障)、乳幼児医療証(マル乳)、子ども医療証(マル子)、法人が発行した身分証明書、官公署又は公的機関が送付・発行した氏名・生年月日又は住所が記載されている書類、公共料金の領収書(3か月以内のもの) など
詳細は下記「身元確認書類 一覧」をご確認ください。
2 郵送による申請で個人番号を記入いただいた場合
・個人番号確認書類と身元確認書類は、すべて写しを同封してください。
・確認書類が不足の場合は、追加送付いただくことになります。
・同封された確認書類の写しは、障害福祉課で破棄いたします。
・郵送する場合は、簡易書留の利用をお勧めいたします。
3 個人番号が未記入の場合
・申請者から個人番号の提供を受けていないことから、従来通り受理します。
・個人番号は障害福祉課で確認し、法令で定める範囲内で使用します。
補装具(購入・修理)支給申請書 (PDF 66.4KB)
補
申請・手続き
- 必要書類
- 身体障害者手帳
- 見積書
- 医師の意見書
- 個人番号確認書類(初回申請時)
- 身元確認書類
- 委任状(代理申請の場合で本人18歳以上)
問い合わせ先
- 担当窓口
- 区役所窓口
出典・公式ページ
https://www.city.katsushika.lg.jp/kenkou/1000053/1002246/1002304.html最終確認日: 2026/4/20