住宅改修をしたいのですが、介護保険から給付を受けるためにはどうしたらよいですか
市区町村広島市ふつう1人につき20万円(利用者負担は1割、2割または3割)
介護保険の住宅改修給付を受けるには、工事前に区の福祉課に申請が必要です。1人につき20万円が上限で、手すりの取付けや段差解消などが対象です。償還払いまたは受領委任払いで給付されます。
制度の詳細
住宅改修をしたいのですが、介護保険から給付を受けるためにはどうしたらよいですか
ページ番号1011432
更新日
2025年2月16日
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介護保険で住宅改修の給付を受けるためには、住宅改修を行う前にお住まいの区の福祉課高齢介護係へ申請手続きを行う必要があります。
その他、住宅改修費の給付に関する事項は以下のとおりです。
介護保険の給付対象となる住宅改修の種類
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
引き戸等への扉の取替え
洋式便器等への便器の取替え
その他上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
保険給付の対象となる住宅改修に係る工事費の上限額
要介護状態区分に関係なく、現在居住している住宅で1人につき20万円(利用者負担は1割、2割または3割)
住宅改修費の支給方法
原則、「償還払い」(利用者が費用の全額を事業者に支払い、保険給付分(保険給付対象費用の9割、8割または7割)を市から支給する方法)となりますが、「受領委任払い」(利用者が保険給付対象費用の自己負担分(1割、2割または3割)を事業者に支払い、保険給付分(9割、8割または7割)は市が直接事業者に支払う方法)が利用できる場合があります。
詳しくはお住まいの区の福祉課高齢介護係にお問い合わせください。
お問い合わせ先
各区 福祉課 高齢介護係 → 関連情報【介護保険に関する相談窓口】をクリックしてください。
関連情報
介護保険に関する相談窓口
福祉用具・住宅改修(利用者向け)について
介護保険の住宅改修費を支給申請される方へ
このページに関する
お問い合わせ
健康福祉局高齢福祉部
介護保険課事業者指導係
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
電話:082-504-2183 ファクス:082-504-2136
[email protected]
申請・手続き
- 必要書類
- 住宅改修に関する申請書類
- 工事見積書
- 工事箇所の写真等(詳細は区の福祉課に確認が必要)
出典・公式ページ
https://www.city.hiroshima.lg.jp/faq/fukushi/kaigohoken/1001586/1011432.html最終確認日: 2026/4/6