結婚新生活補助金
市区町村安芸太田町専門家推奨
安芸太田町へ新しく引っ越して結婚する夫婦に、住宅の購入費、リフォーム費、家賃、引越し費用の一部を補助します。夫婦の年齢や所得、町税の滞納がないことなどが条件です。
制度の詳細
本文
結婚新生活補助金
ページID:0014986
更新日:2025年4月1日更新
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町への移住促進や少子化対策を目的し、新婚世帯に対して、住宅の取得費用・リフォーム費用・賃借費用、引越費用を補助します。
対象世帯
(1) 令和7年1月1日以降に婚姻し、安芸太田町に住民登録していること。
(2) 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(3) 夫婦の所得の合計が500万円未満であること。
※貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の所得から年間返済額を控除します。
(4) 夫婦ともに町税等の滞納がないこと。
(5) 生活保護法の規定による住宅扶助、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。
※すべてを満たす必要があります。
対象経費
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に夫婦のいずれかが支払ったものが対象となります。
住居費
住宅の取得費用、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料
※賃料について、勤務先から住宅手当が支給されている場合は当該住宅手当分に相当する額を除く。
リフォーム費用
対象住宅をリフォームする際に要した経費
※倉庫、車庫にかかる費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用は対象外となります。
引越費用
転入又は転居に伴い引越しをする際に係った経費
※引越し業者又は運送業者に支払った費用が対象となります。
申請手続の流れ
申請書と必要書類を提出してください。
【 申請に必要な書類 】
(1) 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
(2) 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(5) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し(貸与型奨学金の返済を行っている場合)
(6) 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し(住宅を取得、リフォームした場合)
(7) 住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅を賃借している場合)
(9) 住宅の取得費、リフォーム費、賃料等の領収書または支払額等が確認できる書類の写し(住居費を申請
する場合)
(10) 引っ越しに係る領収書または支払額等が確認できる書類の写し(引越費用を申請する場合)
様式
結婚新生活支援事業補助金交付申請書兼実績報告書 [Wordファイル/20KB]
誓約書兼同意書 [Wordファイル/16KB]
住宅手当支給証明書 [Wordファイル/24KB]
このページに関するお問い合わせ先
地域協働課
定住推進係
〒731-3810
広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1
Tel:0826-28-2116
Fax:0826-28-1622
メールでのお問い合わせはこちら
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<外部リンク>
申請・手続き
- 必要書類
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 婚姻後の戸籍謄本または婚姻届受理証明書
- 夫婦の所得証明書
- 誓約書兼同意書(様式第3号)
- 貸与型奨学金の返済額が分かる書類の写し
- 住宅の工事請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)
- 住宅の取得費、リフォーム費、賃料等の領収書または支払額等が確認できる書類の写し
- 引っ越しに係る領収書または支払額等が確認できる書類の写し
問い合わせ先
- 担当窓口
- 地域協働課 定住推進係
- 電話番号
- 0826-28-2116
出典・公式ページ
https://www.akiota.jp/site/ijyu/14986.html最終確認日: 2026/4/10