住居確保給付金(住宅の家賃助成)
市区町村昭島市ふつう家賃相当額(地域ごとに設定された住宅扶助に基づく基準額を上限)を原則3か月間支給
離職や廃業、減収等により住宅喪失のおそれがある方に対し、家賃相当額を原則3か月間、市から住宅の貸主に支給する制度です。世帯の生計を主として維持していることと、収入が基準額以下であることが要件です。
制度の詳細
住居確保給付金(住宅の家賃助成)
ページ番号1003382
更新日
2025年12月24日
住居確保給付金は、離職や廃業等により経済的に困窮し、住宅を喪失または喪失すおそれのあるかたを対象として、一定の要件のもと、家賃相当額(上限額があります。)を原則3か月間(延長する場合があります。)、市から住宅の貸主に支給する制度です。
主な支給要件
住居確保給付金の主な支給要件は、次のとおりです。
昭島市に居住または居住する予定であり、申請時に次のいずれにも該当するかたが支給対象となります。
令和5年4月1日より、支給要件の一部が改正されました。
次のいずれかに該当すること
(1)離職等より経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがあること(以下「離職等による場合」とします)。
(2)やむを得ない休業等により経済的に困窮し、住宅を喪失している、または住宅を喪失するおそれがあること(以下「減収等による場合」とします)。
(1)離職等による場合は、申請日において、離職、廃業の日から2年以内(当該期間に、疾病、負傷、育児その他市長がやむを得ないと認める事情により引き続き30日以上求職活動を行うことができなかった場合は4年以内)であること。
(2)減収等による場合は、就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度の状況にあること。
(1)離職等による場合は、離職等の日において、世帯の生計を主として維持していたこと。
(2)減収等による場合は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅家賃額(ただし地域ごとに設定された住宅扶助に基づく基準額を上限とする)を合算した額(収入基準額)以下であること。
注意:対象となる収入については、昭島市くらし・しごとサポートセンターへご確認ください。
収入基準額
世帯員数
基準額
収入基準額
1人
84,000円
84,000円+家賃額(上限53,700)
2人
130,000円
130,000+家賃額(上限64,000円)
3人
172,000円
172,000+家賃額(上
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.akishima.lg.jp/kenko/chiiki/1008351/1003382.html最終確認日: 2026/4/6