障がい者通院助成事業
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制度の詳細
障がい者通院助成事業
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更新日:2025年10月23日
障がいをお持ちの方が、
治療のために島外に自動車で通院する場合
に、交通費の一部を助成します。
対象者
助成金の支給対象者は、町内に住所を有し、次のいずれかに該当する方及びその介護者です。
身体障がい手帳 1級、2級又は3級の1種を所持する方
療育手帳マル A、A (ただし、18歳未満の方はマルB、Bを含みます。)を所持する方
精神障がい者保健福祉手帳 1級、2級又は3級を所持する方
申請方法
助成を受けるには、治療を受けた月の翌月10日までに、健康福祉課(木江支所)に通院助成金支給申請書に医療機関に通院したことがわかる書類(医療機関発行の領収書等)と交通費の領収書を添付してご提出ください。
障害者通院助成金申請書(Wordファイル:19.2KB)
助成金額
通院1日につき千円(月5日までの5千円が上限)を支給します。
この記事に関するお問い合わせ先
大崎上島町 健康福祉課 福祉係
〒725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江4968
電話:0846-62-0303 ファクシミリ:0846-62-0304
メールフォームによるお問い合わせ
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/fukushi/2/3/6068.html最終確認日: 2026/4/12