補装具の交付・修理等
市区町村かんたん
身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具(義肢、義眼、補聴器、車いすなど)を交付・修理します。国で定めた基準額があり、基準額の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設けられています。
制度の詳細
補装具の交付・修理等
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ページID 1002063
更新日 令和8年3月23日
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身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具を交付・修理等します。
品目により交付要件が違います。
用具ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。
原則として、基準額の1割が自己負担となります。
ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が次の額を超える場合は、それ以上の負担はありません。(障がい者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況で判断します。なお、所得額によっては助成を受けられない場合があります。)
生活保護世帯 0
市民税非課税世帯 0円
市民税課税世帯 37,200円
(注1)事前の申請が必要です。
(注2)介護保険対象の方は介護保険制度を、医療保険対象の方は医療保険制度を、労災の制度適用の方は労災制度をそれぞれ優先利用してください。
用意するもの
補装具の見積書等 *市の補装具給付を引き受ける業者のもの
身体障がい者手帳
補装具各種目毎の必要資料・意見書等
マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
補装具取扱業者一覧(令和8年3月6日現在) (PDF 502.3KB)
窓口
障がい福祉課(市役所1階)
電話番号 0568-85-6186
fax 0568-84-5764
交付要件一覧
区分
品目
説明など
視覚障がい
視覚障がい者安全つえ
普通・携帯用
義眼
普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼
眼鏡
矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡
聴覚障がい
補聴器
高度難聴用ポケット形・高度難聴用耳掛型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳掛型・耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型
人工内耳
音声信号処理装置の修理
肢体不自由者・児
義肢
義手
肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手
義足
股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足
装具
下肢装具
長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・膝装具
体幹装具
頚椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側弯矯正装具
上肢装具
肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP(屈曲及び伸展)装具・指装具・BFO
車いす
自走用・介助用(リクライニング機構、ティルト機構、ティルト・リクライニング機構等)
電動車いす
標準形(手動リクライニング機構、電動リクライニング機構、電動ティルト機構、電動ティルト・リクライニング機構等)・簡易形
歩行器
四輪型(腰掛つき)・四輪型(腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型・六輪型
歩行補助つえ
松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖
姿勢保持装置
重度障がい者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方)
肢体不自由児
姿勢保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具
関連情報
「障がい福祉」についてのよくある質問
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このページに関する
お問い合わせ
健康福祉部 障がい福祉課
電話:
0568-85-6186
ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
申請・手続き
出典・公式ページ
https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/syogai/nichijousyouryaku/hosougu1.html最終確認日: 2026/4/12