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補装具の交付・修理等

市区町村かんたん

身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具(義肢、義眼、補聴器、車いすなど)を交付・修理します。国で定めた基準額があり、基準額の1割が自己負担となりますが、所得に応じて負担上限額が設けられています。

制度の詳細

補装具の交付・修理等 ツイート シェア ページID 1002063 更新日 令和8年3月23日 印刷 大きな文字で印刷 身体の障がいを補い、日常生活を容易にするための補装具を交付・修理等します。 品目により交付要件が違います。 用具ごとに国で定めた基準額があり、基準額を超えた額については自己負担となります。 原則として、基準額の1割が自己負担となります。 ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額が次の額を超える場合は、それ以上の負担はありません。(障がい者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況で判断します。なお、所得額によっては助成を受けられない場合があります。) 生活保護世帯 0 市民税非課税世帯 0円 市民税課税世帯 37,200円 (注1)事前の申請が必要です。 (注2)介護保険対象の方は介護保険制度を、医療保険対象の方は医療保険制度を、労災の制度適用の方は労災制度をそれぞれ優先利用してください。 用意するもの 補装具の見積書等 *市の補装具給付を引き受ける業者のもの 身体障がい者手帳 補装具各種目毎の必要資料・意見書等 マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等) 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) 補装具取扱業者一覧(令和8年3月6日現在) (PDF 502.3KB) 窓口 障がい福祉課(市役所1階) 電話番号 0568-85-6186 fax  0568-84-5764 交付要件一覧 区分 品目 説明など 視覚障がい 視覚障がい者安全つえ 普通・携帯用 義眼 普通義眼・特殊義眼・コンタクト義眼 眼鏡 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ・弱視眼鏡 聴覚障がい 補聴器 高度難聴用ポケット形・高度難聴用耳掛型・重度難聴用ポケット型・重度難聴用耳掛型・耳あな型・骨導式ポケット型・骨導式眼鏡型 人工内耳 音声信号処理装置の修理 肢体不自由者・児 義肢 義手 肩義手・上腕義手・肘義手・前腕義手・手義手・手部義手・手指義手 義足 股義足・大腿義足・膝義足・下腿義足・果義足・足根中足義足・足指義足 装具 下肢装具 長下肢装具・短下肢装具・靴型装具・足底装具・股装具・膝装具 体幹装具 頚椎装具・胸椎装具・腰椎装具・仙腸装具・側弯矯正装具 上肢装具 肩装具・肘装具・手背屈装具・長対立装具・短対立装具・把持装具・MP(屈曲及び伸展)装具・指装具・BFO 車いす 自走用・介助用(リクライニング機構、ティルト機構、ティルト・リクライニング機構等) 電動車いす 標準形(手動リクライニング機構、電動リクライニング機構、電動ティルト機構、電動ティルト・リクライニング機構等)・簡易形 歩行器 四輪型(腰掛つき)・四輪型(腰掛なし)・三輪型・二輪型・固定型・交互型・六輪型 歩行補助つえ 松葉づえ・カナディアンクラッチ・ロフストランドクラッチ・多点杖・プラットホーム杖 姿勢保持装置 重度障がい者用意思伝達装置(音声・言語機能障害と重複する方) 肢体不自由児 姿勢保持いす 起立保持具 頭部保持具 排便補助具 関連情報 「障がい福祉」についてのよくある質問 PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方は アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ) からダウンロード(無料)してください。 このページに関する お問い合わせ 健康福祉部 障がい福祉課 電話: 0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764 健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

申請・手続き

出典・公式ページ

https://www.city.kasugai.lg.jp/kenko/syogai/nichijousyouryaku/hosougu1.html

最終確認日: 2026/4/12

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